熊本市議会 2022-03-16 令和 4年第 1回都市整備委員会-03月16日-02号
◆村上博 委員 これは、福岡高裁が予測可能な危険でありということで敗訴しておりますけれども、予測可能な危険ということを裁判所が判定した根拠といいますか、それはどういったことだったのでしょうか。
◆村上博 委員 これは、福岡高裁が予測可能な危険でありということで敗訴しておりますけれども、予測可能な危険ということを裁判所が判定した根拠といいますか、それはどういったことだったのでしょうか。
請願第2号「『有明海再生の根源的な解決を図るために、国が福岡高裁による和解協議の提案を受け入れるよう求める意見書』の提出に関する請願」について、論議があり、和解に至るには、高裁が提案する当事者双方による話合いが不可欠だと思うので、国に対し、和解協議案の受入れを求める本案に賛同する旨、意見要望が述べられました。
吉 村 健 治 委員 緒 方 夕 佳 委員 大 石 浩 文 委員 津 田 征士郎 委員 白河部 貞 志 委員 議題・協議事項 (1)議案の審査(2件) 議第 228号「熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部改正について」 請願第2号「有明海再生の根源的な解決を図るために、国が福岡高裁
吉 村 健 治 委員 緒 方 夕 佳 委員 大 石 浩 文 委員 津 田 征士郎 委員 白河部 貞 志 委員 議題・協議事項 (1)議案の審査(2件) 議第 228号「熊本市中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部改正について」 請願第2号「有明海再生の根源的な解決を図るために、国が福岡高裁
日程第 67 議第286号 同 工業用水道事業会計 利益の処分及び決算の認定について 日程第 68 議第287号 同 交通事業会計決算の 認定について 日程第 69 議第288号 専決処分の報告について 日程第 70 請願第 2号 「有明海再生の根源的な解決を図るた めに、国が福岡高裁
議第47号 令和3年度荒尾市一般会計補正予算(第4号) 第19 議第48号 (仮称)荒尾市・長洲町学校給食センター新築工事請負契約の締 結について 第20 議第49号 荒尾市教育委員会委員の任命について 第21 議第50号 荒尾市教育委員会委員の任命について 第22 諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦について 第23 意見書第1号 有明海再生の根源的な解決を図るために、国が福岡高裁
次に、諌早湾潮受け堤防の開門調査に関わる長期に及ぶ紛争解決のために、福岡高裁が示した和解協議の提案について質問をいたします。 本年4月28日、国営諌早湾干拓工事による潮受け堤防排水門の開門確定判決に対する国による請求異議訴訟の差戻しを審理する福岡高裁が、当事者双方に対して和解協議の提案、和解協議に関する考え方を示しました。
そこで、裁判に訴え、熊本地裁では請求が棄却されましたが、福岡高裁では長期間にわたり、恒常的に家庭での作業時間も含めた長時間の時間外勤務をしていたと認定しました。基金側が上告しなかったので、この先生の公務災害認定が確定しました。 この事案で問題となるのは、自宅での持ち帰り業務時間の把握です。
③、現在進行している水俣病裁判で、ノーモア・ミナマタ第二次訴訟と福岡高裁で係争中の第二世代訴訟の争点と原告数はそれぞれどのようになっているか。 以上、本壇からの質問を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) 答弁を求めます。 髙岡市長。 (市長 髙岡利治君登壇) ○市長(髙岡利治君) 平岡朱議員の御質問に順次お答えします。
他方、潮受け堤防の開門をめぐっては、有明海沿岸漁民を中心に裁判が起こされ、平成22年12月21日、福岡高裁による5年間の常時開門を命ずる判決が確定しました。 しかし、その後、諫早湾内の新干拓地の営農者を中心に、開門をすれば農業被害が起こるという理由で裁判が起こされ、開門を認めない判決が確定するという、相反する二つの判決が確定をしております。
内容は、現在、福岡高裁において訴訟中の一般廃棄物収集運搬業務委託許可更新処分取消請求控訴事件に加え、平成30年に行った許可更新に対する同様の処分取り消しを求める裁判が、11月、新たに熊本地方裁判所へ提起され、訴状が届きましたことから、早急な対応を行ったものであります。 議案第143号から議案第148号までは、指定管理者の指定についてであります。
④福岡高裁昭和62年2月26日判決。この事例では、業務割合が22.42%ないし28.01%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。⑤広島高裁平成24年12月12日判決。この事例では、業務割合が22.40%ないし24.76%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。⑥高松高裁昭和51年12月20日判決。
C福岡高裁昭和62年2月26日判決。この事例では、業務割合が22.42%ないし28.01%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。D広島高裁平成24年12月12日判決。この事例では、業務割合が22.40%ないし24.76%でしたが、兼業禁止規定に該当しないとされました。E高松高裁昭和51年12月20日判決。
その退職手当を不支給にすることについての疑問点というようなことで言われているところが、大きく言いますと、このケースにつきましては、現業職員であって、高度の倫理性が求められる役職であったわけではないこと、これは判例の中にある言葉をそのまま申し上げておりますけれども、あるいは非公務日であって、公務とは無関係に行われたものであることなどが理由として裁量権を誤った処分というのが、この酒気帯び運転に関しての福岡高裁
そしたら,一審熊本地裁で福岡高裁,一審も二審も原告勝訴という判決が下りました。で,県教委は,非を認めて緒方先生に謝罪して賠償金を払ったという事件がございました。この話の先ほどの2人と私が出会ったのは,その緒方先生の裁判が終わったということで,報告集会があったんですね。そのときにこの2人の教え子さんと会ったんです。そのときに緒方先生が勝訴したことは良かった。
その退職手当を不支給にすることについての疑問点というようなことで言われているところが、大きく言いますと、このケースにつきましては、現業職員であって、高度の倫理性が求められる役職であったわけではないこと、これは判例の中にある言葉をそのまま申し上げておりますけれども、あるいは非公務日であって、公務とは無関係に行われたものであることなどが理由として裁量権を誤った処分というのが、この酒気帯び運転に関しての福岡高裁
福岡高裁の判断としましては、指名競争入札の方法による玉名地区の工事につき控訴人を指名から排除したのは、裁量権を逸脱また乱用したものであり、市長には少なくとも過失による違法行為があったとういうべきであるから、主文の弁論で国家賠償法による損害賠償責任を負うものと判断するとあります。また本年1月、最高裁では不受理ということで、今回の損害賠償は市長にあると受け取られます。
指名競争入札に係る損害賠償請求事件においては、1審の熊本地裁では原告の主張が棄却されましたが、2審の福岡高裁では、控訴人の主張が一部認められたことで、玉名市としては、最終判断を最高裁に求めたところでありますけども、その訴えが退けられたことは誠に遺憾に思います。